アルバイト・パートタイム労働者も所定の要件を満たしていれば雇用保険に加入することができる。雇用保険は、パートのうち、週所定労働時間が三十時間以上の者は、一般被保険者」となり、適用される。三十時間未満であっても、週所定労働時間が二十時間以上であること、一年以上引き続き雇用が見込まれていることの要件を満たす場合には、「短時間労働被保険者」となる。雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど、その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防および雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としている。労働者が雇用保険に加入していても、失業給付を受けるためには、「離職日の前一年間に六ヵ月以上雇用保険に加入していて、月に十四日以上出勤した日が六ヵ月以上あること」、または「週に二十土二十時間労働のパートタイム労働者の場合、過去二年間に月に十一日以上出勤した日が十二ヵ月以上あること」のどちらかの条件を満たしていること。さらに「働く意志があり、仕事を探していること」という条件をクリアしていなければならない。
[参考サイト]
マイナビパート公式サイト
http://part.mynavi.jp/
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